客先常駐SEが退職する時の有給消化で気をつけること
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こんにちは、元独立系SIer【 Fグループ 】で働いていたYaemonです。
SIerで働いていて退職を決めたSEの中には、
などと不安な方もいらっしゃるかと多います。
管理人も有給消化をするときは、調整に時間がかかりました。
そこで、この記事では、
▶ これから常駐先と自社に有給消化を相談する客先常駐のSE
に向けて、
▶ 有利に交渉するために、必ず事前に知っておくべきこと
についてまとめました。有給消化について調べている人の中には転職活動を検討している方がいらっしゃると思います。そのような方に向けて、評判の良い転職エージェントをまとめましたので参考にしてみてください。
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まずはIT専門のエージェント1社と面談をして自身の市場価値を知ることが大事です。
詳細は、以下のページを参考にしてみてください。
それでは、以下の情報を確認をしてから、有給消化の交渉をすると有利に進めることができるはずです。
客先から有給消化を断られたがどうしたらよいか?
結論から話しますと、有給消化について客先に拒否権はありません。また、労働者が有給消化を申請すれば勤務先の会社は断れないです。ただし労働基準法第39条5項「時季変更権」があります。この説明は以下の通りです。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
この時季変更権ですが、退職するときには、会社側は退職日のあとに権利を行使できないため、勤務先の会社は有給消化を拒否できないことになっています。
つまり、契約期間までいて欲しいという勤務先の会社の営業からの要求については、有給消化を押し通すことができます。また勤務先は、客先への対応として、代わりのSEを手配することが勤務先の会社では求められます。これが、法律的な解釈ですね。
円満退社をするにはどうしたらよいか?
上記のような状況の中、客先常駐のSEが退職をするときは、常駐先の会社と派遣元の会社が嫌で1日も早くやめたい人もいると思います。
ですが、退職時には、事務手続き、退職後には、離職票や社会保険の手続きなどで、やり取りをすることがあるので、できるだけ話し合って、決める方が良いです。
管理人自身、有給消化で当時勤務していた会社と揉めそうになり、そこで労働基準監督署に電話をしたり、弁護士事務所を探すなど、エネルギーとお金を使うことがあり、大変なことがありました。
退職するときの交渉は、できるだけ話し合いで解決するようにして、次の勤務先へと意識を集中させてほしいです。
▶参考
ステップアップ転職するためのエージェントの効率的な使い方
早速ですが、評判の良い転職エージェントをまとめしたので参考にしてみてください。
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